| (趣旨) | |
| 第1 | この要綱は、茨木市教育情報ネットワーク(以下「教育ネット」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。 |
| (教育ネット利用の基本的な考え方) | ||
| 第2 | 1 | 教育ネットは、児童・生徒の情報活用能力を育成し、国際理解教育や開かれた学校づくりなどの教育課題の解決に資するとともに、 教職員の資料収集等を支援して教育内容と教育環境の充実を図り学校教育の活性化に役立てるよう利用されなければならない。 |
| 2 | 教育ネットを利用する者は、児童・生徒及び関係者の個人情報の保護を図らなければならない。 | |
| (利用者の範囲) | |
| 第3 | 教育ネットを利用できる者は、次のとおりとする。 (1)茨木市立小学校及び中学校並びに同校教職員等 (2)教育活動下にある児童・生徒 (3)その他茨木市教育研究所長(以下「所長」という。)が許可する者 |
| (教育情報の範囲) | |
| 第4 | 教育ネットで利用できる教育情報は、次のとおりとする。 (1)教育実践に関する情報 (2)教育研究に関する情報 (3)教育相談に関する情報 (4)教育行政に関する情報 (5)その他教育関係資料に関する情報 |
| (運用時間) | |
| 第5 | 教育ネットの運用時間は、月曜日から土曜日までの午前7時から午後11時までとする。ただし、所長が必要と認めたときは、通報することなく運用を中断することがある。 |
| (利用者IDの管理) | |
| 第6 | 利用者ID及びパスワードは、利用者の責任において管理し、第三者に利用されてはならない。 |
| (利用の制限) | |||||||||||||||
| 第7 | 利用者は、教育ネットの利用について、次の行為をしてはならない。
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| (ホームページの掲載) | |
| 第8 | 小学校、中学校及び教育委員会は、教育情報発信のために当該学校及び教育委員会のホームページを作成し、 茨木市教育研究所のサーバーに掲載することができる。 |
| (教育ネットの利用形態) | |||||||||||
| 第9 | 教育ネットの主な利用形態は、次の各号に定めるとおりとする。
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| (個人情報の発信とその範囲) | ||||||||||||
| 第10 | 1 | 教育ネットを利用して児童・生徒及び教職員等の個人情報を発信する場合には、個人情報掲載同意書(様式第1号A及びB)により本人(成人に達しない児童・生徒の場合は保護者を含む。)の同意を得たうえ、教職員の指導のもとに情報を作成し、学校長の決裁を得て発信するものとする。 | ||||||||||
| 2 | 教育ネットで発信する児童・生徒及び教職員等の個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。
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| (リンクの制限) | |
| 第11 | ホームページから教育目的でリンクする相手としては、学校又は公的教育機関とし、必ず相手方の了解を得なければならない。 |
| (著作権に関する条件の明記) | |
| 第12 | ホームページを作成する者は、学校のホームページを他の教育機関が教育目的のために編集又は加工して利用できる旨、ホームページにその旨の条件等を明記しておかなければならない。 |
| (データの保護) | |||||||
| 第13 | 教育ネットを利用するに当たっては、次の各号に定めるところにより、個人情報及びデータの保護等に努めるものとする。 | ||||||
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| (教職員による指導の徹底) | ||
| 第14 | 1 | 教育ネットを利用する場合には、児童・生徒の情報モラルの涵養を図るとともに、人権、著作権及び知的所有権に配慮するなど、ネットワーク利用における情報モラルに留意するものとする。 |
| 2 | 児童・生徒が外部に発信するデータは教職員の指導のもとに作成しなければならない。特にホームページに掲載する場合は学校長の決裁を経て行うものとする。 | |
| 3 | 所長及び教職員は、インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取扱い等の指導を徹底しなければならない。 | |
| (通信内容の削除) | |
| 第15 | 所長は、通信内容が第10から第14までの規定に違反したときは、利用者に通知することなくその通信内容を削除することができる。 |
| (利用者の責任) | |
| 第16 | 教育ネットを利用した結果生じた損害や諸問題のすべての責任は、利用者が負うものとする。 |
| (受信した個人情報の取扱い) | |
| 第17 | 教育ネットを利用して受信した個人情報については、茨木市個人情報保護条例の定めるところにより取り扱うものとする。 |
| (その他) | |
| 第18 | この要綱に定めるもののほか、教育ネットの利用について必要な事項は、所長が別に定める。 |
| 附則 | この要綱は、平成10年10月13日から実施する。 |